会社概要

運送約款

令和2年7月1日
中日本航空株式会社

第1章 総則

約款の適用

第1条 この運送約款は、中日本航空株式会社(以下「会社」という。)の行う旅客、手荷物(見回り品を含む。)の航空運送に適用されるものとします。

特   約

第2条 会社は、旅客又は貸切飛行の借主(以下「借主」という。)の申出により、この運送約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。この場合においては、第1条の規定にかかわらず、この特約事項を適用します。

約款等の変更

第3条 会社は、本運送約款及びこれに基づいて定められた規定を変更できるものとし、変更をする場合は事前にホームページなどに掲示することにより変更内容を告知するものとします。

公   示

第4条 運賃、料金及びその他必要な事項を公示します。

利用者の同意

第5条 旅客及び借主は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

準 拠 法

第6条 この約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続は、日本の法律に準拠するものとします。

係員の指示

第7条 旅客及び借主は、搭乗、降機、手荷物の積み下ろし、その他発着場又は航空機内の行動については、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。

運航上の変更

第8条 会社は、法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱、戦争、機材の故障、悪天候その他のやむを得ない事由により、飛行経路、発着日時及び発着場の変更、運航の全部又は一部の中止、旅客の搭乗制限又は手荷物の積載制限若しくは取り下ろしをすることがあります。
2 会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償の責任を負いません。

第2章 旅客

航 空 券

第9条 会社は、別に定める運賃又は料金を申し受けて航空券を発行します。
2 航空券は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
3 航空券は、券面に記載された事項のとおり使用しない場合は、無効となります。
4 航空券を不正に使用(譲り受けて使用した場合を含む。)した場合は、会社は一切の損害賠償の責任を負いません。

有効期間

第10条 航空券で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日時に限り有効とします。
2 航空券で搭乗日時の指定のないものの有効期間は、発売の日から30日とします。

有効期間の延長等

第11条 旅客は、次の場合、時間までに会社に申し出て航空券の有効期間を延長することができます。
 (1)会社に直接申し出た場合  指定日時の20分前
 (2)代理店を通じて申し出た場合  指定日時の2時間前
 (3)日時の指定のない場合  有効期間の末日

航空券の呈示

第12条 会社は、旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。
2.航空券の呈示のない場合は、搭乗できません。

航空券の紛失

第13条 航空券を紛失した場合は、次の各号により、運賃払い戻しをします。
 (1)紛失したことによって別に航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り全額払い戻しをします。
 (2)紛失したことによって旅行を取り止めた後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り50%払い戻しをします。

適用運賃及び料金

第14条 適用運賃及び料金は、別に定める運賃料金表に依ります。
2 適用運賃及び料金は、航空券の最初の搭乗片によって行う旅行の開始日において有効な運賃及び料金とします。
3 収受運賃及び料金が適用運賃及び料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払い戻し又は徴収します。ただし、航空券を運賃及び料金値上げの実施日前に購入し、かつ、当該旅行をその運賃及び料金値上り実施日後30日以内に開始する場合の適用運賃及び料金は、航空券の発売日において有効な旅客運賃及び料金とします。

小児運賃

第15条 12才未満の小児については、普通運賃の3割引とします。ただし、旅客に同伴された座席を使用しない3才未満の幼児は、旅客1人につき、1人までは無料とします。

旅客又は借主の都合による払い戻し

第16条 旅客又は借主が、その都合によって運送契約を取り消す場合は、次の場合に限り、次の各号に定める額の運賃料金の払い戻しをします。
 (1)搭乗日時の指定を受けていないで取り消す場合は航空券の有効期間内に限り収受した運賃の9割
 (2)会社が指示した集合時刻の24時間前までに取り消しの通知があった場合は収受した運賃の7割(遊覧飛行の場合を除きます。)
 (3)会社が指示した集合時刻の6時間前までに取り消しの通知があった場合は収受した運賃の5割
 (4)遊覧飛行であって、会社が指示した集合時刻までに取り消しの通知があった場合は収受した運賃の9割
 (5)手荷物については、搭載予定航空機の出発20分前までに取り消しの通知があった場合は収受した料金の9割

払い戻しの方法

第17条 運賃料金の払い戻しは、会社の事業所又は代理店において、航空券又は手荷物引換証と引換えに航空券の指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。

会社の都合による払い戻し

第18条 第8条の事由又は会社の都合により、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃の払い戻しをします。この場合、会社は、旅客の旅行継続にできる限り便宜をはかります。

搭乗日時

第19条 会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社事業所又は代理店において航空券を呈示することを必要とします。

集合時刻等

第20条 旅客は、会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなければなりません。旅客が、指定された時刻までに集合しなかった場合には、搭乗できないことがあります。

搭乗の制限

第21条 次の各号に該当する者は、特に会社の同意を得た場合の外、搭乗することができません。
 (1)精神病者、伝染病患者、薬品中毒者、泥酔者
 (2)付添人のない傷病者、身体障碍者又は3才未満の幼児
 (3)武器(職務上携帯するものを除く)火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品、その他航空機、乗客若しくは搭載物を損傷するおそれのある物品を携帯する者
 (4)航空運送に不適当な物品又は動物を携帯する者
 (5)他の乗客に不快の念を与えるおそれのある者
 (6)第23条の規定による手荷物の点検を拒んだ者
 (7)機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する者

第3章 手荷物

内容の明示及び点検

第22条 会社は、旅客の手荷物が第23条記載の物件の疑いがあると認めた場合は、次の各号により処理します。
 (1)航空保安上その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立ち合いを求めて、手荷物の点検をすることがあります。
 (2)会社は、点検の結果により必要な処分をすることがあります。

手荷物持込の制限

第23条 会社は、次の各号に掲げる手荷物の持ち込みを認めません。
 (1)包装又は荷造りの不完全なもの、破損、腐敗又は変質し易いもの、臭気を発するもの、不潔なもの若しくは航空機又は他の運送品を損傷するおそれのあるもの
 (2)腐敗性薬品、武器、火薬、爆発物、発火又は引火し易いもの
 (3)航空運送に不適当なもの
 (4)法令又は官公署の命令によって、移動を禁止されているもの
 (5)会社において、航空運送に不適当と判断するもの

高 価 品

第24条 白金、金、その他の貴金属及び貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他の高価品は、手荷物として認めません。

第4章 責任

会社の責任

第25条 会社は、旅客の死亡又は傷害については、その損害の原因となった事故が航空機上で生じ又は乗降中に生じたものであるときは、その損害を賠償する義務を負います。
2 会社は、手荷物の滅失、毀損等による損害については、その損害の原因となった事故がその手荷物が会社の管理下にある間に生じたものであるときは、その損害を賠償する義務を負います。
3 会社は、前2項の損害の発生について、会社及びその使用人に故意又は過失がない場合は、その損害を賠償する義務を負いません。

免   責

第26条 会社は、旅客の故意又は過失、あるいは旅客がこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定を守らないことにより旅客が受けた損害については、賠償の責任を負いません。

賠償の限度

第27条 旅客の手荷物及び旅客が装着する物品に生じた滅失、毀損等の損害に対し、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、旅客1名につき15万円を超えないものとします。

旅客の賠償責任

第28条 旅客の故意又は過失、あるいはこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害をうけた場合は、旅客は会社に対して、その損害を賠償する義務を負います。